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節税対策

節税の思わぬ落とし穴!?

節税の思わぬ落とし穴!?

「税理士だから節税は詳しいだろう!」
そんな風に考えている経営者さんが多いです。
しかし、節税に詳しい税理士さんは限られています。 節税は簡単にできるものもありますが、税務署や銀行への対策も必要になってくるのです。 安易に節税を自分でしようとすると思わぬ落とし穴にはまる危険があります。

こんなことが節税になる!?

【その1】
企業買収した会社の税務顧問を引継ぐケースがありますが、基本的に減価償却と貸倒引当金の計上程度しか節税対策が行われていない場合が多いです。

税務署サイドでは特別償却や各種引当金、特別控除制度などを利用した申告書にはクレームをほとんどつけません。
節税対策では基本的に利益の確保が大前提ですが、銀行対策を無視して節税だけを優先したら会社の成長はありません。
税金の本では各種の節税方法が書かれていますが現実には教科書通りにはいきません。税務調査は調査官の個人的な見解が幅を効かせるケースが多いです。どこまでが適正な節税なのかどうかの判断は経験がないと無理だと思います。

法人税や所得税の税率差の利用や各種引当金や特別控除の利用を行なえば簡単に節税対策はとれます。
しかし本当の節税対策は経営全般を見たトータルの企画力と経営に基づいた判断力だと考えます。


【その2】
節税というより不要な納税は排除されるべきです。地方税だからと言って無視してはいけません。
不動産取得税は、購入後一年以内に建物を取壊す予定であれば還付はされます。
固定資産税も現実の利用状況によって減額更正処分を受けることも可能です。
これらは県や市町村へ申請をすれば通常協議に応じてくれます。
これらの賦課課税に基づいた税金でさえ還付や減額に応じてくれるのですから、申告納税する法人税や所得税、消費税については納税者側の基本的な考え方を確立できれば節税対策は有効に利用できると考えます。

お客様の事例

① M&Aで3億円の出資金売買の話がありましたが当社は歴史のある会社であり経営者であるご夫婦は30年以上経営をしてきました。
このケースでは適正な2億円の役員退職金を支給することでM&Aを成立しましたが、今後2億円の利益まで課税されません。約1億円の税効果が発生しました。 

② 土地・建物を購入したケースで建物はいずれ取壊しして新建物を建設する予定でした。
半年経過してもアスベストの問題で取壊しができず納税6百万円を支払いました。都税事務所に交渉して購入後一年以上を経過するが特殊事情による取壊し遅延を申請して全額還付を受けました。

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