男のブログ
2013年6月16日 日曜日
税制改正のポイント 法人税編
新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。
平成24年、25年と大きな税制改正がありました。
本日は法人税の改正について
簡単にではありますが
重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
(1) 法人税率の引下げ
軽減税率 18%→15%
通常税率 30%→25.5%
(2) 復興特別法人税
基準税法人税の10%
(3) 交際費
資本金1億円以下の中小法人の交際費について
800万円以下は全額損金算入
今回取り上げました法人税の3つのポイントはすべて
平成24年4月1日以後の開始事業年度より実施されております。
法人税には同じく平成24年4月1日より復興特別税が加算されますが
税率引下げにより
従来の法人税負担額より減少すると思われます。
ちなみに復興特別法人税が課されます期間は3年間です。
次回は所得税について
ご説明させていただきたいと思います。
会計、税務のご相談は
新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
投稿者 立石事務所 代表税理士