男のブログ
2013年6月30日 日曜日
税制改正のポイント 贈与税編
新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。
平成24年、25年と大きな税制改正がありました。
本日は贈与税の改正について
簡単にではありますが
重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
(1) 贈与税の最高税率の引上げ等 平成27年1月1日以後適用
税率措置が8段階となり、最高税率の55%引上げ
(2) 教育資金の一括贈与
平成25年4月1日から平成27年12月31日の限定措置
父母や祖父母が受贈者一人あたりにつき教育資金として
1500万円までを金融機関へ信託した場合非課税
マスコミでも騒がれておりましたが
教育資金の贈与についても金融機関に信託しなくてはならないなど
条件が限定されています。
私の個人的な考えですが
お金の流れを滞ることなくスムーズにするためには
例えば贈与税の基礎控除を110万円以上にするなどの処置のほうが
より円滑にいくような気がいたします。
次回はその他の税の改正について
ご説明させていただきます。
会計、税務のご相談は
新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
平成24年、25年と大きな税制改正がありました。
本日は贈与税の改正について
簡単にではありますが
重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
(1) 贈与税の最高税率の引上げ等 平成27年1月1日以後適用
税率措置が8段階となり、最高税率の55%引上げ
(2) 教育資金の一括贈与
平成25年4月1日から平成27年12月31日の限定措置
父母や祖父母が受贈者一人あたりにつき教育資金として
1500万円までを金融機関へ信託した場合非課税
マスコミでも騒がれておりましたが
教育資金の贈与についても金融機関に信託しなくてはならないなど
条件が限定されています。
私の個人的な考えですが
お金の流れを滞ることなくスムーズにするためには
例えば贈与税の基礎控除を110万円以上にするなどの処置のほうが
より円滑にいくような気がいたします。
次回はその他の税の改正について
ご説明させていただきます。
会計、税務のご相談は
新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
投稿者 立石事務所 代表税理士