男のブログ
2013年6月25日 火曜日
税制改正のポイント 相続税編
新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。
平成24年、25年と大きな税制改正がありました。
本日は相続税の改正について
簡単にではありますが
重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
(1) 基礎控除の減少 平成27年1月1日以後適用
3000万円+600万円×法定相続人に引下げ
(2) 税率の引上げ 平成27年1月1日以後適用
税率構造が8段階となり最高税率が55%に引上げ
(3) 小規模宅地等の評価 平成27年1月1日以後適用
適用対象面積等が拡大
(4) 精算課税の贈与者の年齢要件の引下げ 平成27年1月1日以後適用
贈与者が60歳以上に引下げ
受贈者に20歳以上の孫が追加
基礎控除の減少は
相続税申告の対象となる方を増加させることと思います。
また、小規模宅地等の評価減を受ける方は
申告が必要となりますのでご注意ください。
次回は贈与税の改正について
ご説明させていただきます。
会計、税務のご相談は
新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
投稿者 立石事務所 代表税理士